特定建築物等定期調査とは
建築物の所有者または管理者に
義務づけられた3年に一度の
定期報告のことです。
建築基準法第12条で規定された定期調査・報告であり、特定行政庁が指定した建築物が対象となっています。特定建築物等の所有者には通知が届きます。

誰が調査報告するの?
特定建築物の定期調査は一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員の資格が必要です。
メイドインハウスからは一級建築士の資格を持つものが調査に伺い、特定行政庁への報告まで一貫して代行させていただきます。
通知書が届いたら
通知書が届いたら早めにご相談ください。
まずは無料見積もりからご相談ください。写真のように督促状が届いても調査報告を怠っていると、罰則が科せられることがあります。(建築基準法第100条及び101条 100万円以下の罰金)

Blog & news

Instagram始めました
メイドインハウスの公式Instagramアカウントができました!お気軽にフォローしてください。 公式アカウントはこちらhttps://www.instagram.com/_made_in_house_/
お問い合わせ
まずはご連絡ください。
TEL:070-1415-1687
mail:madeinkawasumi@gmail.com
メイドインハウス建築士事務所
代表:河澄博仁(カワスミヒロヒト)
530-0016 大阪市北区中崎2-2-12コスモグラシティ梅田東311
建築士事務所登録:大阪府知事登録(イ)第26848号
建築士登録:一級建築士 第375792号

